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会社設立に関する基本的な用語を確認しておきましょう。普段あまり使わない言葉もありますので、ここで一度ご覧になっておいて下さい。

株式会社についてみてみましょう。株式会社は、出資者の株主に対して会社が株式を発行し出来た法人です。株主は株を持つことにより会社の議決権をもち、株主総会により重要な事項の決議をすることになります。また、株主は収益を配当金としてもらいます。従来の会社法による資本金は1000万円以上でしたが、2006年の新会社法により資本金が1円でも会社の設立が可能になりました。

有限会社についてみてみましょう。有限会社は、株式会社の機能的な面をそのまま生かしながら、小さな資本で少ない人数で会社に出来るようにした形態です。有限会社は株式会社と比較すると、運営手続き、設立手続が簡単になっていますが、株式会社と同様な機能ですので、とても有用な会社形態です。有限会社の形態の子会社を設立している会社は多く、商社などは多角経営を行う中で使用すいている例がよくみられます。

合名会社と合資会社を確認しておきましょう。合名会社は、個人会社の単独、または集合体を会社の組織としています。合名会社の出資者は、個人の事業を行っているときと同じように、会社の利害関係者全てに責務を負うこおとになっています。また合名会社は非常に古い会社形態で、共同組合的なものから発展したものが多くみられます。合資会社は、合名会社より発展させた会社の形態です。

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